第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人民間放送教育協会と称する。
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人民間放送教育協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、第4条に関する事業を行うことを通じて、民間テレビ放送局に
よる教育番組の充実向上と全国的な普及を図るとともに、各局間の連携を強化し、
放送局と教育現場と家庭を結び、教育諸機関、国または地方公共団体およびその
他の諸団体と協力して、教育の機会均等と振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため 次の事業を行う。
- 教育番組及び教育用コンテンツに関する調査研究事業
- 教育番組の企画・制作・放送及びインターネット配信事業
- 教育番組及び教育用コンテンツを媒体とした生涯学習事業
- 教育関係機関及び教育関係団体と連携しての学習支援事業
- 教育事業を実施する民間放送局及び団体への助成及び表彰事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとし、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び第3項に掲げる書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条(各事業年度の末日における公益目的取得財産残額)の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員15名以上23名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条(評議員会の招集)から第195条(評議員会への報告の省略)の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭
その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の
合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又
は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は
業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議
会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条
第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された
法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受け
るものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、
その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族等(租税特別措置法施行令第25条の17(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)第6項第1号に規定する「親族等」をいう。以下、同じ。)の関係にある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族等の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族等の関係がある者が含まれてはならない。
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、
遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則による。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 評議員、理事及び監事の選任及び解任
- 評議員、理事及び監事の報酬等の額及びその規則
- 評議員、理事及び監事の責任の免除
- 各事業年度の決算の承認
- 定款の変更
- 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 理事及び監事の賠償責任の一部免除
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項の決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該
提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評
議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 理事及び監事
(理事及び監事の設置)
第23条 この法人に、理事及び監事を置く。
- 理事15名以上23名以内
- 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を副会長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法¥律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事及び監事の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族等(租税特別措置法施行令第25条の17(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)第6項第1号に規定する「親族等」をいう。以下、同じ)の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族等を含む。)及び評議員(その親族等を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族等の関係があってはならない。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長、理事長、副会長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
3 会長及び理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、会長、理事長の優先順位においてこの法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事及び監事の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(理事及び監事に対する報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤理事及び常勤監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項の費用に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則による。
(理事、監事及び評議員の責任軽減)
第30条 この法人は、第19条第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条第1項において準用する同法第111条第1項の理事、監事及び評議員の責任について、総評議員の同意がなければ、免除す
ることができない。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条第1項において準用する同法第111条第1項の理事及び監事の責任について、理事及び監事が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、その責任の原因たる事実の内容、理事及び監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、第19条第2項第3号の規定に従い評議員会の決議により法令の限度においてその責任を免除することができる。
3 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定に従い外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を評議員会の決議により締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第113条第1
項で定める最低責任限度額とする。
(顧問、参与の設置)
第31条
1 この法人に、1名以上2名以下の顧問及び1名以上2名以下の参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事長が学職経験者又はこの法人に功労があった者のうちから委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事会から諮問された事項について、参考意見を具申する職務を行う。
4 顧問及び参与の任期は、それぞれ2年とし、その再任を妨げない。
5 顧問及び参与の報酬は、顧問及び参与の費用に関する規則による。
第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、理事長、副会長及び常務理事の選定及び解職
2 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度2回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、会長が理事会を招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。副会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項の決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が
当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長、理事長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 会員
(会員)
第42条 この法人に、会員を置くことができる。
2 会員は、この法人の目的に賛同する個人、法人または団体とし、会員の種別、会費その他会員に関する事項については、別に定める会員に関する規程によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、第19条第2項の規定に従い、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
平成24年4月 1日 制定
平成24年6月15日 改訂